津地方裁判所 昭和61年(行ウ)3号 判決
三重県四日市市山之一色町一六五九番地の一
原告
株式会社三重化成工業所
右代表者代表取締役
後藤重幸
右訴訟代理人弁護士
早川忠宏
三重県四日市市西浦二丁目二番八号
被告
四日市税務署長
岡田幹雄
右指定代理人
古江頼隆
同
三輪富士雄
同
木村三春
同
渡辺光弥
同
北村政保
同
小川知洋
同
伊藤いつき
同
種村敏
同
前川晶
主文
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告が昭和五九年六月二五日付で原告の法人税についてなした
(一) 昭和五六年七月一日から翌五七年六月三〇日までの事業年度についての更正のうち、所得金額二二三万六〇七七円、法人税額六二万〇三〇〇円を超える部分並びに過少申告加算税及び重加算税賦課決定
(二) 昭和五七年七月一日から翌五八年六月三〇日までの事業年度についての更正のうち、所得金額三九五万九八七四円、法人税額一〇七万三七〇〇円を超える部分並びに過少申告加算税及び重加算税賦課決定(ただし、いずれも審査裁決により一部取消された後のもの)をいずれも取消す。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二当事者の主張
一 請求原因
1 原告は、プラスチツク成形加工業を営む会社であるが、昭和五五年七月一日から翌五六年六月三〇日までの事業年度(以下、「五六事業年度」という。)、同年七月一日から翌五七年六月三〇日までの事業年度(以下、「五七事業年度」という。)及び同年五七年七月一日~翌五八年六月三〇日までの事業年度(以下、五八事業年度」という。)の法人税につき、別表一の各確定申告・修正申告欄記載のとおりの納税申告をしたところ被告は、同表の各更正又は賦課決定欄記載のとおり、所得金額及び法人税額を更正するとともに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定をした。
2 そこで、原告は、昭和五九年八月二四日、被告に対し、右各処分に対する異議申立てをしたのであるが、翌六〇年三月二六日、これを棄却されたので、更に同年四月二二日、国税不服審判所長に審査請求したところ、同所長は、翌六一年四月一日付で同表の各裁決欄記載のとおりの裁決(五六事業年度については全部取消、五八事業年度については一部取消)をし、原告は、同年四月八日に右裁決を知った。
3 しかし、五七・五八事業年度の各更正及び各過少申告加算税・重加算税賦課決定(ただし、五八事業年度については審査裁決により一部取消後のもの。以下、これらをまとめて「本件各処分」とうこともある。)は、いずれも事実を誤認し、原告の所得を過大に認定した違法がある。
よつて、本件各処分のうち、五七事業年度の更正のうち所得金額二二三万六〇七七円、法人税額六二万〇三〇〇円を超える部分及び各加算税賦課決定並びに五八事業年度の更正のうち所得金額三九五万九八七円、法人税額一〇七万三七〇〇円を超える部分及び各加算税賦課決定の取消を求める。
二 請求原因に対する認否
1 請求原因1・2の各事実を認める。
2 請求原因3は争う。
三 被告の主張
1 五七・五八事業年度の各所得金額
五七・五八事業年度の各所得金額は、別表二のとおり、原告が五七事業年度の修正申告及び五八事業年度の確定申告した各所得金額に、それぞれ同表記載の年度別の売上計上もれ額、仕入れ否認額及び期末たな卸資産計上もれ額を加算したうえ、事業税の損金認容額を控除した額、即ち、五七事業年度は金一四九九万九一七七円、五八事業年度は金九七九万六六二四円である。
2 前記各所得金額算出の根拠
(一) 売上計上もれ額
a 売上計上もれ額のうち別表二の二の1については、原告の訴外有限会社豊保(以下、「豊保」という。)に対するプラスチツク屑の売上代金のうち、原告の当該事業年度の売上げに計上されていないものである。ところで、右売上代金については、簿外取引がなされていたため、納品書・請求書・領収書等は発行されていないが、豊保の帳簿書類、あるいは原告の代表者である後藤重幸の架空名義預金口座への入金状況等から十分認められるところである。
b 売上計上もれ額のうち別表二の二の2については、原告の豊保に対するプラスチツク屑の売上代金のうち、五八事業年度中に商品の引渡しまで終了しながら同事業年度の売上げに計上せず、五九事業年度の売上げまたは売上代金の入金として計上されていることが判明したものである。
c そして、右a・b各売上計上もれ額は、いずれも五七又は五八事業年度の各申告にかかる所得金額にそれぞれ加算されるべきものである。
(二) 仕入れ否認額
原告の総勘定元帳に五七事業年度内の仕入れとして計上されている金額のうち、建物の改良等のために支出されたものは、資産取得のために支出された金額(資本的支出額)であるから、五七事業年度の申告にかかる所得金額に加算されるべきものである。
(三) 期末たな卸資産計上もれ額
五八事業年度の期末たな卸資産のうち、製品の一部が同年度の期末たな卸資産に計上されていないものであつて、これらは同年度の申告にかかる所得金額に加算すべきものである。
(四) 事業税の損金認容額
五七事業年度の所得金額に対する更正の結果、原告が納付することとなつた事業税の額であり、これらは五八事業年度の申告にかかる所得金額から控除されるべきものである。
3 本件各更正の適法性
前記1のとおり、五七事業年度の所得金額は金一四九九万九一七七円であり、また、五八事業年度の所得金額は金九七九万六六二四円であるところ、本件各更正にかかる五七事業年度の所得金額は金一四一八万〇七七七円であり、五八事業年度の所得金額は金九七七万四四二四円であり、いずれも前記適正なる所得金額の範囲内であるから本件各更正は適法である。
4 五七・五八事業年度の各賦課決定の根拠及び適法性
(一) 重加算税賦課決定の根拠及び適法性
前記2(一)aの売上計上もれ額(五七事業年度・金一二七六万三一〇〇円、五八事業年度・金五八一万四五五〇円)については、原告が故意に売上金額を除外していたものであり、国税通則法(以下、「通則法」という。)六八条一項にいう「納税義務者による国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の隠ぺい」に該当するから、同条項の適用により、これに対応する法人税額に対して一〇〇分の三〇を乗じて重加算税賦課決定をすべきところ、本件では、右の範囲内で、五七事業年度については金一一九四万八六〇〇円に対応する法人税額四三二万円を、五八事業年度についても金五八一万四五五〇円に対応する法人税額一九五万円を、それぞれの計算基礎として算出しており、本件重加算税賦課決定は、適正な重加算税額の範囲内であつて違法はない。
(二) 過少申告加算税賦課決定の根拠及び適法性
本件各更正によつて増加した原告の納付すべき法人税額のうち、重加算税対象税額を控除したものに対して通則法六五条一項に基づき一〇〇分の五を乗じて過少申告加算税額を算出して賦課決定したものであり、既にみたところから明らかなようなこれらについても適法なものである。
四 被告の主張に対する原告の認否
原告が五七事業年度の修正申告及び五八事業年度の確定申告で申告した各所得金額が別表二の一のとおりであり、五七事業年度の仕入れ否認額が同表の二の3のとおりであり、五八事業年度の申告額から減算する事業税の損金認容額が同表の三の1のとおりであることを認め、同年度の売上計上もれ額(ただし、別表二の二の2に記載されたもの)及び期末たな卸資産計上もれ額を合算した金額二五〇万五一九八円のうち、金二四八万二九九八円の限度でその存在することを認めるが、その余の事実はすべて否認する。
五 原告の反論
1 原告は製造販売業者であるから、被告の主張するような売上計上もれがあるとすると、これに対応する材料仕入れの存在することが不可欠である。ところで被告の主張によれば、原告の売上除外は二年間で金一八〇〇万円余にも達しているというのであるから、プラスチツク屑一キログラム当たりの単価を二〇〇円と仮定しても、数量にして約九〇トンもの売上計上もれがあることになる。しかしながら、原告の五七・五八事業年度の材料投入料・生産(転売)量は、別表四記載のとおり、概ね均衡しており、多少の誤差(右誤差についても、対比表にあらわれない廃棄処分となるダンゴが三年間で約二〇トン認められることからすればほとんど問題にならないものである。)があるとしても、前記のように大量の売上計上もれを生じる余地など全くなく、被告の主張は無から有を生じる議論である。
2 また、被告が架空名義預金口座であると主張している太田及び本堂の預金口座は、当時の工場長と原告代表者の妻の姉名義の預金口座であり、いわゆる架空名義預金口座などでは決してない。このような預金口座が設けられた理由は、金融機関から新規口座を開設するよう強く要請されたためであり、前記売上計上もれ額を隠すためなどではない。そして、これらの預金口座は、豊保が原告代表者個人から借入れを行つたうえ、原告のために訴外Aから二級品を仕入れ、これを原告に売却し、右売却代金で原告代表者個人に対し前記借入金の返済を行う際、同口座に入金させて右貸金の返済状況を把握するため利用していたものである。
六 原告の反論に対する被告の認否
1 反論1及び2の各事実は全部否認する。
2 反論1に主張する計算には根拠がなく到底措信できないものである。
第三証拠
本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の各記載を引用する。
理由
一 請求原因1・2の各事実、被告の主張事実のうち、五七事業年度の修正申告及び五八事業年度の確定申告した各所得金額が別表二のとおりであり、五七事業年度の仕入れ否認額が同表の二の3のとおり、五八事業年度の申告額から減算する事業税の損金認容額が同表の三の1のとおりであること、同年度の売上計上もれ額(ただし、別表二の二の2に記載されたもの)及び期末たな卸資産計上もれ額を合算した金額二五〇万五一九八円のうち金二四八万二九九八円の限度でそれが存在することについては当事者間で争いがない。
二 そこで、先ず別表二の二の1の売上計上もれの存否につき検討する。
成立に争いのない甲第二ないし第五号証、第九号証、乙第三、第四号証、第六ないし第一二号証、第一四号証、原本の存在とその成立に争いのない乙第一三号証及び証人豊田保則の証言から真正に成立したものと認められる乙第二号証並びに証人豊田保則の証言を総合すると、
1 訴外豊保は、プラスチツク屑をプラスチツク原料に再生して販売することを業とする会社であり、昭和五六年七月頃から昭和五八年六月頃までの間、原告との間で〈1〉 原告が豊保にプラスチツク屑を提供し、これを再生原料となるよう加工させる(外注加工)、〈2〉 原告から豊保に対してプラスチツク屑を売渡す、〈3〉 原告が豊保から再生原料を仕入れる、以上三形態の取引を行つていたこと、
2 ところで、原告は、豊保に対して前記〈2〉の取引を簿外にすることの依頼をなし、昭和五七年三月頃までの売上げの殆ど全てと、その後は売上げの一部を簿外取引となし、納品書・請求書・領収書等は発行しなかつたこと、
3 そして、原告は、右2の取引の売上金の一部を同取引による所得を隠すために原告代表者が開設した仮名口座である本堂・太田名義の銀行口座に入金していたこと、
4 しかし、豊保の方では、これらの取引についても、現金出納帳兼当座預金帳及び総勘定元帳の仕入勘定(以下、現金出納帳兼当座預金帳・総勘定元帳をまとめて「元帳」ということもある。)等に転記したり、原告からの仕入れを仕入補助簿に記帳したり、仕入れメモあるいは日記帳(以下、仕入補助簿を「仕入帳」、仕入モメを単に「メモ」、日記帳を「日記」といい、これらをまとめて「仕入帳等」ということもある。)等に記帳していたこと、
5 元帳及び仕入帳等によれば、別表三記載のとおり、五七事業年度については金一二七六万三一〇〇円、五八事業年度については金五八一万四五五〇円とそれぞれ別表二の二の記載どおりの簿外取引による売上計上もれ額が存在すること、
以上の事実が認められる。
もつとも、原告は、右の点につき「〈1〉 五七・五八事業年度の原告の材料投入量と生産(転売)量は別表四記載のとおり均衡しており、被告の売上計上もれの主張は無から有を生ずると主張する議論で到底成り立たない。〈2〉 商業帳簿の信頼性は、すべての関係書類の記載が一致し、貸借対照表・損益計算書が矛盾なく作成されてはじめて認められるべきものであるところ、元帳及び仕入帳等には一つに記載されながら他に記載されていないものがあつたり、メモのようなものまで含まれており、通常の会計帳簿のような高度の信用性は認められない。〈3〉 証人豊田保則の証言は不自然な点が多く措信できない。〈4〉 本堂・太田名義の銀行口座(以下、「口座」という。)は、原告代表者個人が豊保に対する貸金を管理するため利用していた口座である。〈5〉 右〈4〉の点は乙第二号証の別紙七(証明書)によつても裏付けられる。」などと主張しているのであるが、右〈1〉の主張が成り立つためには、原材料投入量・生産量が正確に把握し得るものであることが前提となるところ、前記各証拠及び原告代表者尋問の結果を総合すると、a 原告が在庫明細・製造日報等といつた原材料投入量・生産量を正確に把握する手だてとなるべき帳簿類を作成していなかつたこと、b 存在する帳簿類についても、記載もれのある信用性に乏しいものであること等の事実が認められ、結局、前記投入量等を正確に把握するに足る証拠はないから、この点に関する原告の主張は到底採用できないものといわざるを得ないし、右〈2〉ないし〈4〉の主張についても、別表三に整理したところからも明らかなように、前記売上計上もれと認定したものの中には、元帳、口座、仕入帳等のうち一部のみにしか記載されていないものもあるが、元帳と口座、これらと仕入帳等との間に相互関連性が認められるし、元帳及び仕入帳等には積極的に矛盾するところもないこと、また、仕入帳等に記載された品目・単価は、原告が豊保に対する売上げを記載していた帳簿(乙第一三号証)中の品目・単価と品目の点で一致し、単価の点でも一致もしくは僅かに下まわる程度であること、そして、これらの事実は証人豊田保則の証言にも沿うものであること等を総合勘案すると、元帳及び仕入帳等は、一部に記載漏れが認められるものの、原告の豊保に対する売上げを出金面及び品目・単価面から正確に記載したもの、前記口座は、主として原告が豊保からの収入の一部を隠すために開設したものとそれぞれ認められ、これらの点に関する原告の前記主張は到底採用できない。さらに、右〈5〉の点についても、その証明書の意味するところは必ずしも明確ではなく、その作成時期等をも考慮するとその信用性に多大の疑問を抱かざるを得ず、この点に関する原告の主張も採用できぬところである。
以上のとおり、原告の前記主張はいずれも採用しがたいものであり、原告の右主張に沿う原告代表者本人尋問の結果及び証人小林秀輔の証言も右判示した事実に照らして俄かに措信しがたく、他に前記売上計上もれ額の存在の認定を左右するに足る証拠はない。
三 次に、別表二の二の2の売上計上もれ額及び同二の4の期末たな卸資産計上もれ額の存否について検討を加える。
前記一のとおり、右売上計上もれ額及び期末たな卸資産計上もれ額の合計金額二五〇万五一九八円のうち金二四八万二九九八円が存在することについては当事者間で争いがない。
ところで、原告の自認する右金額の内訳が明らかでないので、売上計上もれ額及び期末たな卸資産計上もれ額の両項目について個別にその存否を検討するに、前掲乙第九号証・第一四号証及び弁論の全趣旨を総合すれば、五八事業年度期末たな卸資産計上もれ額として金六二万九五九八円の存在することを認めることができ、一方、前掲乙第二号証、証人小林秀輔の証言により真正に成立したものと認められる乙第五号証及び弁論の全趣旨を総合すれば、五八事業年度内に引渡しまで終え、同年度の売上げとして計上されるべき原告の豊保に対するプラスチツク屑の売上げが、五九事業年度の売上げとして計上されていること、この売上げは、本来、五八事業年度の所得として申告されるべきものであり、その売上計上もれ額の合計は金一八七万五六〇〇円にのぼることが認められる。
そうすると、五八事業年度の売上計上もれ額が別表二の二の2のとおり、期末たな卸資産計上もれ額が同表の二の4のとおりそれぞれ存在することが認められる。
四 そこで、最後に、五七・五八事業年度の各更正(ただし、五八事業年度においては、審査裁決により一部取消後のもの。以下、右各更正を単に「本件各更正」ということもある。)並びに五七・五八事業年度の重加算税・過少申告加算税賦課決定(ただし、五八事業年度においては、審査裁決により一部取消後のもの。)の適法性について検討する。
以上判示したところによれば、別表二の四のとおり原告の五七事業年度における所得金額は金一四九九万九一七七円であり、五八事業年度における所得金額は金九七九万六六二四円であるところ、右各金額は本件各更正において五七事業年度の原告の所得金額とされている金一四一八万〇七七七円、同じく五八事業年度の原告の所得金額とされている金九七七万四四二四円をそれぞれ上回るものであるから、本件各更正における各所得金額の認定並びにこれを基礎に算出された法人税額の算定には何ら違法の点はなく適法というべきである。
そして、別表二の二の申告額に加算する金額のうち、前記二に判示した同表二の二の1の売上計上もれ額については、先に認定したところから、原告は故意にこれらを申告から除外したものと認められ、これを国税通則法六八条一項所定の「納税者がその国税の課税標準又は税額の基礎となるべき事実を隠ぺいし又は仮装したところに基づき納税申告書を提出した。」場合に該当するから、被告がこれを重加算税賦課の対象としたうえ、これら金額の範囲内で、五七事業年度については、金一一九四万八六〇〇円、五八事業年度については、金五八一万四五五〇円に対応する各法人税額を基礎として法規に従つて各重加算税額を算定し、この各賦課決定をしたことに違法の点はない。
更に、本件各更正によつて増加した納付すべき法人税額のうち重加算税対象税額を控除した残額を基礎として法規に従つて各過少申告加算税を算定し、その各賦課決定をしたことについても違法の点はない。
したがって、本件各処分はいずれも適法というべきである。
五 以上によると、原告の本訴請求はいずれもその理由がないことになるからこれを棄却することとし、訴訟費用の負担について行政事件訴訟法第七条、民事訴訟法第八九条を各適用して、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 大橋英夫 裁判官 下澤悦夫 裁判官 和田真)
別表一
〈省略〉
別表二
〈省略〉
別表三
〈省略〉
(注)本表では、現金出納帳兼当座預金帳及び総勘定元帳をまとめて「元帳」と、仕入補助簿を「仕入帳」と、仕入メモを「メモ」と、日記帳を「日記」とそれぞれ呼ぶことにする。
別表四
年度別材料投入量・生産(転売)量比較 単位トン
57/6期 投入量 生産量
〈省略〉
58/6期
〈省略〉